介護福祉士の受験資格は、実務経験ルートなど4つのルートから選びます。働きながら目指す実務経験ルートでは、従業期間3年(1,095日)以上・従事日数540日以上と実務者研修の修了が条件で、前の職場に作ってもらう実務経験証明書で在職期間を証明します。
この記事でわかること
- 介護福祉士の受験資格を得る4つのルート(実務経験/養成施設/福祉系高校/EPA)の違い
- 実務経験ルートの「従業期間3年(1,095日)」と「従事日数540日」という2条件の意味
- 産休・掛け持ち・夜勤明けなど迷いやすいケースの日数の数え方
- 実務経験の対象になる施設・職種と、対象外になりやすい働き方
- 実務経験証明書の入手先・依頼手順と、前職に断られたときの対処
- 受験資格を完成させるのに欠かせない実務者研修との関係
公的情報源: 公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「受験資格(実務経験の範囲)」(参照)/厚生労働省「介護福祉士の資格取得方法」(参照)。要件・様式は年度で変わるため受験する年度の受験の手引きで確認してください。
結論を先に整理します
介護福祉士の受験資格を得るルートは、実務経験・養成施設・福祉系高校・EPAの4つです。すでに介護職として働いている人、これから働きながら目指す人の多くは「実務経験ルート」を選びます。
実務経験ルートの条件は、従業期間3年(1,095日)以上、従事日数540日以上、そして実務者研修の修了の3点です。このうち期間と日数は、前の職場に作ってもらう「実務経験証明書」で証明します。数え方に落とし穴があるので、早めに自分の勤務歴を棚卸ししておくと安心です。
- 受験資格のルートは実務経験/養成施設/福祉系高校/EPAの4つ。働きながらなら実務経験ルートが中心
- 実務経験ルートは従業期間3年(1,095日)・従事日数540日・実務者研修修了の3条件をすべて満たす
- 「期間」と「日数」は別の条件。在籍しているだけの日は日数に数えない
- パート・アルバイト・派遣でも雇用形態は問わないが、対象の施設・職種であることが前提
- 期間・日数は実務経験証明書で証明する。前職の発行に時間がかかるため早めに依頼する
この記事では、公的情報をもとに、受験資格の意味と現実的なルート、そしてつまずきやすい実務経験の数え方と証明書の取り方を整理します。数値は根拠を示し、年度で変わる部分は最新の確認をおすすめする形で扱います。
介護福祉士の受験資格は4つのルートから選ぶ

介護福祉士の受験資格とは、国家試験を受けるために満たすべき学歴・研修・実務経験などの条件のことです。ルートは大きく4つあり、今の自分の状況によって選ぶ道が変わります。
- 実務経験ルート(働きながら目指す・利用者が多い)
- 養成施設ルート(指定の養成施設を卒業する)
- 福祉系高校ルート(指定科目のある福祉系高校を卒業する)
- EPAルート(経済連携協定に基づく候補者)
どのルートでも、最後は同じ介護福祉士国家試験に合格して資格を取得します。まずは自分がどのルートに当てはまるかを見極めるのが出発点です。
ルート1:実務経験ルート
介護職として現場で働きながら目指すのが実務経験ルートです。受験者のなかでこのルートを使う人が多く、無資格・未経験から入った人の標準的な道になります。
条件は、従業期間3年(1,095日)以上・従事日数540日以上の実務経験に加えて、実務者研修の修了です。実務者研修は受験の必須要件なので、実務経験だけでは受験資格が完成しません。実務者研修のスクール選びは実務者研修はどこがいいかの記事で費用や免除時間から整理しています。
ルート2:養成施設ルート
厚生労働大臣が指定する介護福祉士養成施設を卒業して受験資格を得るルートです。通学期間は、高校卒業を基礎とする場合は2年以上、福祉系大学・社会福祉士養成施設・保育士養成施設などを卒業した場合は1年以上が目安になります(厚生労働省の養成施設制度)。
なお、2017年度以降の養成施設卒業者は、卒業に加えて国家試験の合格が求められるようになりました。ただし卒業年度に応じた経過措置があり、扱いは年度で変わります。養成施設ルートを検討する場合は、入学前に最新の制度を確認してください。
ルート3:福祉系高校ルート
2009年度以降に福祉系高校へ入学し、定められた科目・単位を修めて卒業すると、国家試験を受験できます。2008年度以前の入学者や特例高校の場合は、卒業後に一定期間の実務経験が別途必要になるなど、入学年度で条件が分かれます。
高校在学中に介護を学べるのが特徴で、若いうちから介護福祉士を目指す人向けのルートです。
ルート4:EPA(経済連携協定)ルート
EPA(経済連携協定)に基づき、介護福祉士候補者として来日した人が対象のルートです。対象国は2024年時点でインドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国とされています(厚生労働省)。候補者として施設で就労・研修しながら3年以上の実務経験を積み、国家試験に合格して資格を取得します。
4ルートの違いを一覧にすると、次のようになります。
介護福祉士 受験資格の4ルート比較
| ルート | 主な対象 | 期間の目安 | 国家試験 |
|---|---|---|---|
| 実務経験 | 働いている介護職 | 実務3年+実務者研修 | 必要 |
| 養成施設 | 高校卒業後に進学する人 | 1〜2年以上 | 必要(経過措置あり・要確認) |
| 福祉系高校 | 高校から目指す人 | 高校3年(2009年度以降入学) | 必要 |
| EPA | 協定に基づく候補者 | 就労しながら3年以上 | 必要 |
働きながら取得を目指すなら、選ぶのは実務経験ルートになります。ここから先は、そのルートでつまずきやすい「期間と日数の数え方」を詳しく見ていきます。
実務経験ルートの2条件|「3年(1,095日)」と「540日」
実務経験ルートで見落とされがちなのが、「従業期間」と「従事日数」は別々の条件で、どちらも満たす必要があるという点です。片方だけでは受験資格になりません。
従業期間3年(1,095日)とは
従業期間とは、対象となる施設・事業所で在職していた期間のことです。3年、つまり1,095日以上の在職が求められます。この期間は通算でよく、転職やブランクをまたいでも、対象の施設で働いた期間を合算できます。
たとえばA事業所で2年、B事業所で1年半働いたなら、合わせて3年6か月として数えられます。同じ職場で連続していなくても問題ありません。
従事日数540日とは
従事日数とは、その従業期間のなかで実際に介護などの業務に従事した日数です。540日以上が条件になります。ポイントは、1日の勤務時間は問われないことです。1時間でも8時間でも、業務に従事した日は「1日」として数えます(公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの受験資格)。
在職しているだけで実際には出勤していない日は、日数に含みません。ここが「期間」との大きな違いです。
従業期間と従事日数の違い
| 項目 | 数えるもの | 条件 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 従業期間 | 在職していた期間 | 3年(1,095日)以上 | 通算でよい・転職やブランクをまたいで合算可 |
| 従事日数 | 実際に業務した日数 | 540日以上 | 勤務時間の長さは不問・在籍だけの日は数えない |
在職期間が3年を超えていても、勤務日数が少なく従事日数が540日に届かないと受験できません。逆に、短時間勤務でも540日を積めば条件を満たせます。両方を別々に確認するのがコツです。
実務経験3年・540日の数え方(産休・掛け持ち・夜勤明け)

数え方でよく質問が出るのが、産休・掛け持ち・夜勤といった変則的な働き方の扱いです。競合の解説では触れられにくい部分なので、ケース別に整理します。実際の判定は受験する年度の受験の手引きが基準になるため、微妙なケースは事前に確認してください。
パート・アルバイト・派遣でも数えられる
実務経験の条件に、雇用形態の指定はありません。正社員に限らず、パート・アルバイト・契約社員・派遣として働いた期間も、対象の施設・職種であれば従業期間・従事日数に算入できます。
短時間勤務のパートでも、出勤して業務に従事した日は540日のカウント対象です。「非正規だから対象外」という思い込みで諦める必要はありません。
産休・育休・長期の休職は「従事日数」に入らない
産前産後休業・育児休業・長期の病気休職などで実際に業務をしていない日は、従事日数に数えません。一方で、在職の籍が残っていれば、その間も従業期間(在職期間)としては続いています。
つまり育休中は「期間は進むが、日数は増えない」状態です。復帰後に540日へ届かせる働き方を逆算しておくと、受験のタイミングが読みやすくなります。
掛け持ち・同日に複数の事業所で働いた日は「1日」
複数の施設を掛け持ちしている人もいますが、同じ日に2か所以上で勤務しても、従事日数は1日として数えます。午前にA事業所、午後にB事業所で働いても、その日は合計1日です。
ただし従業期間の合算は別々の職場ごとに考えられます。掛け持ちは期間を稼ぐうえでは有利でも、日数は1日ずつしか積み上がらない点を押さえておきましょう。
夜勤明け・日をまたぐ勤務の扱い
夜勤で日付をまたいで働いた場合の数え方は、事業所の勤務記録や受験の手引きの基準に沿って判断されます。基本は「実際に業務に従事した日」を数える考え方です。
夜勤専従など変則シフトで働いている人は、勤務表と出勤簿を手元に残しておくと、後で証明書を作る際の裏づけになります。夜勤の働き方や手当については、介護職への未経験転職の記事でも働き方の実態を整理しています。
実務経験の対象になる施設・職種
実務経験としてカウントするには、「対象の施設・事業」かつ「対象の職種」の両方に当てはまる必要があります。介護に関わる仕事なら何でも数えられるわけではない点に注意します。
対象になりやすい施設・対象外になりやすい働き方
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 対象になりやすい施設 | 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・訪問介護・デイサービス・グループホーム・障害者支援施設など |
| 対象になりやすい職種 | 介護職員・訪問介護員・生活支援員など、介護等の業務を直接担う職種 |
| 対象外になりやすい働き方 | 送迎のみ・調理のみ・事務のみなど、介護等の業務に従事しない勤務 |
同じ施設で働いていても、介護以外の業務(送迎専任・調理専任など)だけの期間は対象外になりやすいので注意が必要です。自分の職歴が対象になるか迷うときは、勤務先や試験センターに確認するのが確実です。
介護の資格の全体像や、初任者研修から実務者研修への進み方は、初任者研修と実務者研修の違いの記事でも整理しています。
実務経験証明書の取り方(依頼手順)

実務経験ルートで受験するとき、期間と日数を証明する書類が実務経験証明書です。これは自分では作れず、働いていた(働いている)事業所に作成してもらう必要があります。ここが実務経験ルートの実務的な関門になります。
証明書はどこで入手する
証明書の様式は、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターのホームページからダウンロードできます。記入例も用意されているため、依頼する前に一度目を通しておくと、記載ミスを防げます。
複数の職場で働いた経験を合算する場合は、事業所ごとに1枚ずつ証明書が必要です。転職が多い人ほど、早めに枚数と依頼先を洗い出しておきましょう。
前の職場へ依頼する手順
前職に依頼するときは、いきなり書類を送るより、先に電話で趣旨を伝えるほうがスムーズです。担当部署や作成の可否を確認してから書類を郵送する流れが一般的です。
- 試験センターの様式と記入例をダウンロードする
- 証明を依頼する事業所(在職・退職先)をリストにする
- 各事業所へ電話し、証明書作成の趣旨と担当窓口を確認する
- 依頼書・様式・返信用封筒(切手貼付)を郵送する
- 受け取ったら記載内容(期間・日数・押印)を確認する
返信用封筒に切手を貼って同封する、記入してほしい項目に付箋を添えるなど、相手の手間を減らす工夫をすると発行が早まります。発行には時間がかかることもあるため、申込期間から逆算して早めに動くのが安全です。
前職に断られた・連絡が取れないときの対処
退職した職場が「作成のルールがない」「担当者がいない」といった理由で対応をためらうケースもあります。その場合は、次の順で対処を検討します。
- 趣旨を丁寧に説明する:国家試験の受験に必要な公的様式であり、記入例に沿えば作成できると伝える
- 様式と記入例を先に渡す:事業所側の負担が減り、作成に応じてもらいやすくなる
- 試験センターに相談する:倒産・廃業などで発行を受けられない場合の取り扱いを確認する
事業所が倒産・廃業して証明書を発行できないといった事情がある場合の扱いは、試験センターが相談を受け付けています。自己判断で諦めず、まずは公的な窓口に問い合わせてください。勤務記録や給与明細など、在職を示す資料を手元に残しておくと相談がスムーズです。
実務者研修とセットで受験資格が完成する
実務経験ルートで見落としてはいけないのが、実務経験3年・540日だけでは受験資格が完成しないことです。あわせて実務者研修の修了が求められます。
実務者研修は、介護の知識・技術に加えて医療的ケアの基礎などを学ぶ研修です。修了までに一定の期間がかかり、保有資格によって受講時間の免除もあります。実務経験が3年に近づく前に受講を計画しておくと、要件がそろうタイミングをそろえやすくなります。
初任者研修と実務者研修の取得順序や費用の違いは初任者研修と実務者研修の違いの記事に、スクールの選び方は実務者研修はどこがいいかの記事にまとめています。費用や日程を比べて、働きながら無理なく通える講座を選びましょう。
受験資格を取ったあとのキャリア
介護福祉士を取得すると、資格手当や任される役割が広がり、次の資格への足がかりにもなります。代表的なのがケアマネジャー(介護支援専門員)です。
ケアマネは、介護福祉士などの国家資格に基づく実務経験を通算5年・900日積むと受験資格が得られます。介護福祉士を早く取るほど、その先のケアマネ受験も早まります。ケアマネの受験資格はケアマネジャーの受験資格と合格ルートの記事で整理しているので、キャリアの見通しを立てる参考にしてください。
よくある質問
介護福祉士の受験資格について、現場で相談を受けやすい質問をまとめます。
Q1:無資格・未経験からでも介護福祉士の受験資格は取れますか?
はい。無資格・未経験で介護職に入り、実務経験ルートで目指すのが一般的な道です。対象の施設・職種で従業期間3年(1,095日)・従事日数540日を積み、実務者研修を修了すれば受験資格が得られます。まずは初任者研修から始め、働きながら実務者研修へ進む流れが現実的です。
Q2:「3年」と「540日」はどちらか一方でよいのですか?
いいえ。両方を満たす必要があります。「3年(1,095日)」は在職していた期間、「540日」は実際に業務に従事した日数で、別々の条件です。在職が3年を超えていても、従事日数が540日に届かなければ受験できません。逆に、短時間勤務でも540日を積めば条件を満たせます。
Q3:パートや派遣の勤務も実務経験になりますか?
なります。実務経験に雇用形態の指定はありません。パート・アルバイト・契約・派遣でも、対象の施設・職種で働いた日は従業期間・従事日数に算入できます。ただし送迎のみ・調理のみなど、介護等の業務に従事しない勤務は対象外になりやすい点に注意してください。
Q4:育休中の期間は実務経験に数えられますか?
育児休業や長期の休職で実際に業務をしていない日は、従事日数には数えません。一方、籍が残っていれば従業期間(在職期間)としては続きます。「期間は進むが日数は増えない」状態になるため、復帰後に540日へ届く見通しを立てておくと安心です。
Q5:実務経験証明書は自分で作れますか?
作れません。実務経験証明書は、在職していた(している)事業所が作成する書類です。様式は社会福祉振興・試験センターのホームページからダウンロードできます。複数の職場で働いた場合は事業所ごとに1枚必要になるため、早めに依頼先を整理して連絡しましょう。
Q6:前の職場が証明書を出してくれないときはどうすればいいですか?
まず様式と記入例を渡し、国家試験に必要な公的書類であることを丁寧に説明します。それでも難しい場合や、事業所が倒産・廃業しているなどの事情がある場合は、試験センターに取り扱いを相談してください。勤務記録や給与明細など在職を示す資料を残しておくと、相談がスムーズです。
Q7:受験資格の要件はこれから変わる可能性がありますか?
あります。養成施設ルートの国家試験の扱いなど、制度は年度で見直されることがあります。受験資格・実務経験の算定方法・必要書類は変更される場合があるため、準備の前に受験する年度の受験の手引きと公的情報で確認してください。
まとめ:ルートを見極め、期間と日数を早めに棚卸しする
介護福祉士の受験資格と実務経験ルートを、最後に整理します。
- 受験資格のルートは実務経験/養成施設/福祉系高校/EPAの4つ。働きながらなら実務経験ルート
- 実務経験ルートは従業期間3年(1,095日)・従事日数540日・実務者研修修了の3条件
- 「期間」と「日数」は別条件。在籍だけの日・育休中の日は従事日数に数えない
- 掛け持ちで同日に複数事業所で働いても従事日数は1日。雇用形態は問わない
- 期間・日数は実務経験証明書で証明。事業所ごとに1枚必要で、早めの依頼が安全
- 断られたときは様式提示と試験センターへの相談で対処する
- 要件は年度で変わるため、受験する年度の受験の手引きで確認する
受験資格は、自分の働き方を早めに棚卸しし、足りない条件を計画的に埋めていけば確実に近づきます。まずは実務者研修の受講計画から、一歩ずつ準備を進めていきましょう。
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免責事項
※本記事は介護福祉士国家試験の受験資格に関する公開情報をもとにした整理です。受験資格・実務経験の算定方法・必要書類・試験概要は年度によって異なり、変更される場合があります。受験を検討する際は、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表する最新の受験の手引きおよび厚生労働省の公的情報をご確認のうえご判断ください。
